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大鹿村役場のコピー・印刷機利用中止に関する質問状

あけましておめでとうございます。
昨年は南アルプス東麓に言論弾圧とリニアファシズムが吹き荒れました。
そこで年末、村あてに公開質問状を提出しました。
能天気に年を越そうなんて、虫がよすぎ。

2019年12月25日

 

大鹿村役場のコピー・印刷機利用中止に関する質問状

 

大鹿村長 柳島貞康 様

 

大鹿の十年先を変える会

 

常日頃より村政の発展のためにご尽力くださり、ありがとうございます。

このたびは、大鹿村において村民によって利用がなされてきた印刷機について、その利用の要件が変更されたとのことを受け、これについて生じた疑問を質問状として提出いたします。

印刷機は今まで、その利用が村民に開かれてきている経過があり、その利用は憲法の定める表現の自由を担保する重要な機会でありました。ゆえに印刷機の村民への開放は、村民の意見の表現方法一つとして、村民の自由闊達な活動を下支えしてきたのです。これは憲法92条に規定する地方自治の本旨、とりわけ住民自治において大きく寄与してきました。しかし、このたびの要件変更は住民に相談もなく、それらが制限されることになりますから、これについてははなはだ遺憾であるとともに、民主主義にとっては大きな打撃となりますから、以下お聞きいたします。

 

(事実)大鹿村では、2019年4月1日以前に総務課において「コピー・印刷(有料)について」という文書を作成配布し(作成配布された日時の根拠は示されていない)、2019年4月1日からコピー・印刷機の利用について「見直し」を行ったということである(見直しの日時の根拠も示されていない)。なお「コピー・印刷(有料)について」には日付はなく、公文書としての体裁は整えられていない。この見直しの内容は、広く村民において有料で利用を開放していた印刷機について、その利用に新たに要件を設けたものであった。その要件については甲文書を参照されたい。

この「見直し」を疑問に思った当会の宗像充(以下「A」という。)は大鹿村役場の小塩宗樹総務課長(以下「課長」という。)、長尾勝副村長(以下「副村長」という。)に対し、見直しの経緯、見直しの根拠等についてたびたび説明を求めた(最終日は2019年11月12日)。これにつき、課長及び副村長はその都度説明を行ったが、Aにおいては、当該説明にはそれを裏付ける根拠が示されておらず、公平性、客観性、論理性を欠いており、行政が当然に負うべき説明責任を果たしたものとは到底感じられなかったため、本件見直し並びに課長及び副村長の説明に不服を感じている。そこで本件質問状にて、大鹿村役場からの書面による回答を求めた。

 

以下質問項目

 

1 これまで役場の機器の利用は、内容の如何を問わず、定額料金を支払うことによる利用基準の公平性が保たれていました。課長も副村長も「何でもかんでも利用させるわけにはいかない」と利用の制約のための「見直し」であることを公言しています。今までの利用基準と村の規則におけるその扱いを示してください。また、目的外利用はいつだれの責任において認めたていたものか教えてください。

 

2 「コピー・印刷(有料)について」は日付がありません。この文書はいつ誰が作り、どういった村の規則に則ったものですか。

 

3 課長及び副村長は、「諸申請等に関わる場合及び各業務に必要な場合などについては利用できる」という説明を口頭でしています。ところが現在配布している文書からは、4月段階で配布した文書にあった、「諸申請等に関わる場合及び各業務に必要な場合などについては従来通りです」との文言が削除されています。いつ誰の指示で削除したのですか。削除の理由は何ですか。

 

4 課長によれば、4月1日からの基準は「コピー・印刷(有料)について」しかないとのことでした。一方で、12月17日の議会報告会における議員の説明によれば、議員は議会で村役場当局の基準を文書で示されたとのことです。実際にそのような文書があるのですか。あるのであればお示しください。またあるのであればなぜAが説明を求めたときに提示を拒んだのですか。

 

5 「コピー・印刷(有料)についてという配布文書を見ると、「村内の商工観光の振興」が目的だったものが、「役場の機器を使用してのコピーや印刷について見直しをおこなった」結果、「平成31年4月1日(又は個々へこのお知らせによる周知後)からはお受けいたしませんので、ご承知おきください」とあります。4月1日から「お受けいたしません」というものの中味を教えてください。

 

6 「コピー・印刷(有料)について」によれば、「機器の普及や交通事情もよくなり、コピー等のできる箇所もふえてきていることなどから」見直しをしたとのことです。11月に課長と副村長がした説明では、「商工観光の振興」のためであればよいとのことです。そうすると、利用のあり方は従来通りとも認められ、上記の見直しの理由が成り立ちません。見直しの理由と何を見直したのかを教えてください。

 

7 11月12日にAが副村長に利用要件の説明を求めた際、「基準は役場の職員が決めるので印刷物を持ってくるように」との回答が長尾副村長からありました。今月になり、同窓会関係の書類の印刷を頼んだ住民が、印刷してもらえたという報告が当会にあります。「諸申請等に関わる場合及び各業務に必要な場合」についての判断基準も「職員が決める」でよいですか。その場合、だれがどのような基準でいかなる手続きのもと判断しますか。

 

8 11月12日にAが副村長に基準の説明を求めた際、「他の市町村も同じだ」という説明があったため、Aが以前住んでいた国立市の公民館印刷機の利用基準を説明しようとしたところ「国立市のことは知らない」と説明を遮り、Aが説明を続けようとすると「業務妨害だ」と述べました。大鹿村役場がその時点で把握していた他の自治体の基準をすべて示してください。

 

本質問状は公開のものです。回答は1月8日まで当会まで書面で郵送ください。当会のホームページ(南アルプスモニター)ほか配布物で回答も含め公開いたします。